青色申告と白色申告 | 中央区新川の竹井税理士事務所

青色申告と白色申告

制度の概要

青色申告とは、法律に規定する記帳条件や手続きを満たせば税法上の特典が与えられる制度です。
青色申告の申請を税務署長に行い承認された場合に青色申告ができます。
白色申告とは、青色申告以外の申告です。

要件

法定の帳簿書類を備え付け、記帳し、保存すること

あらかじめ所轄税務署長に青色申告の申請をし、承認を受けること


青色申告の特典

青色申告の特典として主なものは次のとおりです。

青色申告を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰越控除

欠損金が生じた事業年度の欠損金の前期への繰戻し

税務署長の帳簿書類の調査に基づく更正処分

更正通知書へ処分理由の記載

推計による更正又は決定の禁止

減価償却計算における各種特別償却や割増償却

準備金等の損金算入


手続き

青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出します。

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