登記が済んだら | 中央区新川の竹井税理士事務所

登記が済んだら

法人として登記が済んだら営業開始です。関係機関への届出はもうお済みですか?
税金に関して最初に届け出ておく必要がある書類には、主に次のものがあります。

届出を怠ったり期限に間に合わなかったりすると思わぬ損失がありますので、速やかに提出しましょう。消費税についても必要な書類がありますので、忘れないようにしてください。

法人設立届出

まずは法人格を新たに設立したことを税務署に届け出る必要があります。
次の書類は必ず提出しなければなりません。
法人設立届出書 こちらを参照
内容
法人を設立したことを税務署に届け出る書類
期限
設立の日以後2ヶ月以内
提出先
店の所轄税務署および都道府県市区町村
添付書類
定款(写)、登記事項証明書など


青色申告の承認申請書

青色申告では、税制上で各種の特典が受けられます。青色申告を申請しない場合、白色申告になります。

青色申告の承認申請書 こちらを参照
内容
法人税の申告を青色申告により行うことを申請する書類
期限
設立の日以後3ヶ月以内もしくは事業年度終了の日のいずれか早い日まで
提出先
本店の所轄税務署


給与支払事務所等の開設届出書

給与等を従業員などに支払う場合にも届出が必要です。
なお、給与等を常時 10 人未満に支払う場合は、源泉所得税の納付を年 2 回で済ませたり (納期の特例)、年始の納期限を 1 月 20 日に延長したり (納期限の特例) することができます。

給与支払事務所等の開設届出書 こちらを参照
内容
給与等の支払を行う事務所を開設したことを届ける書類
期限
開設の日から1か月以内
提出先
本店の所轄税務署


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 こちらを参照
内容
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をする書類
特例の適用
提出した月の翌々月の納付分から対象になります
提出先
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署


消費税関係の書類

資本金が 1,000 万円以上の法人を設立した場合、設立第1期分から消費税及び地方消費税の申告が必要となるので、次の届出が必要です。 なお、上記の法人設立届出書にその旨を記載した場合には、この書類の提出は不要です。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書 こちらを参照
内容
資本金の額等が1,000万円以上である新設法人が届け出る書類
期限
設立後、速やかに
提出先
本店の所轄税務署

消費税課税事業者選択届出書 こちらを参照
設立した法人の資本金が 1,000 万円未満で課税事業者になることを選択する場合には、この届出書を提出する必要があります。
設立1期目または2期目に多額の設備投資を行ったり、輸出を主に行ったりする法人が、消費税の還付を受けるときに行います。

消費税簡易課税制度選択届出書 こちらを参照
内容:消費税の計算を簡易課税により行うときに提出する書類

その他必要に応じて提出する書類

減価償却資産の償却方法の届出書 こちらを参照
※減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合に使用する書類です。

棚卸資産の評価方法の届出書 こちらを参照
※棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合に使用する書類です。
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